管理職者の勤怠管理は必要なのか

従業員の勤怠管理を行うことは、会社の運営を行っていく上で非常に大切なことです。
しかし、従業員を管理する立場である管理職者の勤怠管理はどうするべきなのでしょうか?
今回は管理職者の勤怠管理は行う必要があるのか、どう行うべきなのかについて見ていきましょう。

 

管理職者の定義とは

そもそも管理職者とは明確な定義はされておらず、一般的には店長や課長、部長などの労働者の管理や、組織の運営に携わる職についている人のことを指しています。

 

そこで気になるのが、この管理職者全員が労働基準法でいう管理監督者に当たるのかどうかです。
管理監督者の場合は労働基準法上の「労働時間」「休日」「休憩」が適用されず、残業代を支払わなくていいとされています

 

しかし、管理監督者であると認められるためには、

  • 経営者と同じ権限を有していること
  • 出退勤時間(勤務時間)の裁量を有していること
  • 残業代が出ない分その地位にふさわしい待遇(賃金)がなされていること

など、いくつかの要件を満たしている必要があります。

 

つまり、それらの要件を満たしていない管理職者はただ肩書きがあるだけの労働者とみなされるので、管理監督者には当たらないということになります。

 

管理職者の勤怠管理は必要なのか

では、管理職者の勤怠管理は必要なのでしょうか?
前述したように、単なる肩書きとしての管理職者の場合は労働者とみなされるので、勤怠管理を行う必要があります

 

一方、経営者と同じ権限のある管理監督者である場合は、残業代などを払わなくて良いとのことなので、勤怠管理を行う必要がないように思えます。

 

しかし、管理監督者は一般的な労働規定が適用されないというだけで、午後10時~翌日の午前5時まで労働した場合に発生する割増賃金の支払いや、年次有給休暇の付与は必要です

 

いくら管理監督者の立場上、休日などの枠を超えて仕事をする必要があるといっても、人間なので休みなく働くにも限度があります。
したがって、健康や安全面に配慮するという観点から、過重労働の抑制のためにも管理監督者の勤怠管理は必要なのです

 

管理職者は重責を担う立場にあるということから、勤怠管理の人員に含むのかと悩んでしまうところですが、たとえ管理職者であったとしても、安全かつ健康に働かせる義務があります。
そのためにも、タイムレコーダーなど勤怠管理システムの導入を行い、無理な労働を抑制することが重要です。

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