有給休暇の取得義務化はいつから?勤怠管理の対策や対象となる従業員の条件

有給休暇 取得義務

働き方改革関連法案が可決されたことで2019年4月1日からいくつもの法改正が施行されています。その中の一つに有給休暇の取得義務化があるのですが、その対象となる従業員の条件はどのようなものなのでしょうか?

労基法の改正で有給休暇の消化が義務化

2019年4月1日、有給休暇の取得率の低さを改善するべく労基法が改正されました。それが有給休暇取得の義務化です。

 

これは年次有給休暇が10日以上の労働者(※)を対象に、年に5日は必ず取得させるよう企業に義務付けたものです。

※労働者には管理監督者も含まれます。

 

もともと有給休暇は労働者が希望する時季に自由に取得できるものですが、日本では休みをとることで周りに迷惑をかけるのではないか…ということを気にして有給休暇をなかなかとらない労働者が多いため、年に5日は必ず取得することを法で定めるという方法が取られたわけです。

 

中小企業も猶予なし!パートやアルバイトの対応も必要

この有給休暇取得の義務化ですが2019年4月1日にすでに施行されています。これは中小企業の猶予もありません。

 

労基法では

  1. 雇用されてから6か月継続勤務している
  2. 全労働日数の8割以上出勤している

この二点を満たす労働者は年次有給休暇を取得できることになっています。

原則として付与される年次有給休暇の日数は下記表のように勤務年数に応じて変わります。

有給休暇 付与日数

出展:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

パートやアルバイトといった所定労働日数が少ない従業員の場合も所定労働日数、継続勤務年数によって有給休暇が付与されるので、付与日数が10日以上の場合はこの法改正の対象となります(下表参照)。

有給休暇 付与日数 

出展:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

実は企業が気を付けなければいけないのが、まさにパート・アルバイトで勤務する従業員の有給休暇でしょう。これまでは正社員であれば有給休暇を取得するように声掛けしていたかもしれませんが、パートやアルバイトの人にもそのような対応をとっていた企業は少ないはずです。

 

そもそもパートやアルバイトの有給休暇日数を管理していないという企業のほうが多いのではないでしょうか?今回の法改正により、条件によってはパートやアルバイトであっても年に5日は有給を取ってもらう必要があります。

 

適用されるのはいつから?従業員によって違うので要注意

さきほどもお話した通り、この法改正は2019年4月1日からすでに施行されています。しかしここで気を付けたいのが、2019年4月1日から有給休暇の取得日数を換算していくのではないということに気を付けましょう。

 

年5日の計算は有給休暇を付与した日(基準日)から1年になります。4月1日入社の人であれば10月1日が有給休暇の付与日となるので、そこから1年の間に5日の有給休暇取得義務が発生するという計算になりますね。

 

新卒入社の従業員であれば基準日を分かりやすくするため2年目は4月1日に付与するようにしている企業もあるので、中途入社の場合を含め有給休暇を付与した基準日から1年ということを覚えておきましょう。

 

違反すると罰則あり!具体的にはどう対応するのか

この年次有給休暇取得の義務化は法令ですので違反すれば罰則があります。まだ対応ができていないという企業は今すぐにでもどう対応するのか検討を始めましょう。

 

では具体的にどのように有給休暇の取得を義務化すればいいのでしょうか?「今日からちゃんと有給休暇取るように!」というだけではこれまでと何ら変わらないですよね。

今回の法改正では、年次有給休暇を5日取得していない従業員には時季指定をするよう義務付けています

※すでに年5日以上の有給休暇を取得している従業員には時季指定をする必要はありません。

 

時季指定の方法としては以下の方法があります。

  1. 有給休暇取得計画表を作成する
  2. 使用者から時季指定を行う
  3. 計画年休を活用する

 

時季指定をするにあたり大事なポイントが「労働者の意見を聴取する必要がある」という点です。使用者から時季指定を行う場合も一方的に決めるのではなく、いつ休みたいのか労働者の意見を聞いて指定する必要があるということですね。

同様に、3番の計画年休を活用する場合も労働者の意見を尊重するため労使協定の締結が必須となります。

 

これらの方法については厚生労働省が公開している解説が分かりやすいのでそちらを参考にしてください。

 

年次有給休暇の管理簿を3年間保存する必要がある

そして、使用者はただ年次有給休暇を5日取得させればいいわけでなく

  • 就業規則への規定
  • 年次有給休暇管理簿の3年間を保存

も対応する必要があります。

 

年5日の有給休暇の時季指定を行う対象者の範囲、そしてどのような方法で時季指定を行うのかを就業規則に明記しましょう。

 

そして、年次有給休暇の時季や日数を労働者ごとに明らかにした管理簿を作成し当該年休を与えた期間満了後3年は保存しておかなければなりません。これまで有給休暇の記録を作成していなかった場合は早急に対応する必要があります。

 

システムを活用して有給休暇管理の負担を減らそう

法改正で追加された年次有給休暇取得の義務化ですが、対応していくにあたり労働者の有給休暇取得状況の把握と記録の管理が大事なポイントとなります。

 

これまで、そして現在もエクセルなどで管理している場合、かなり大変になる作業です。有給休暇の管理簿はシステム上のデータ出力でも対応可能となっているため、これを機に勤怠管理システムの導入も検討していきましょう。

 

 

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